2019-11-08 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
この補償の対象について、この法案では、ハンセン病療養所への入所歴を問わないこととしていることも重要なポイントでございます。 この点、確認となりますが、熊本地裁判決における入所歴の有無の取扱いと認容額について、宮嵜健康局長に御説明いただきたいと思います。
この補償の対象について、この法案では、ハンセン病療養所への入所歴を問わないこととしていることも重要なポイントでございます。 この点、確認となりますが、熊本地裁判決における入所歴の有無の取扱いと認容額について、宮嵜健康局長に御説明いただきたいと思います。
判決についてはただいま御答弁いただいたとおりですが、これに対して、この法案では、偏見、差別を受ける地位に置かれたことと家族関係形成阻害を区別せず一体的に認め、入所歴の有無は問わないこととすることで、今ほどございました、昭和四十七年以前の沖縄での入所であったこと等により判決では入所歴が認められなかった元患者の御家族についても金額面で不利とならないこととしており、このことにより、多くの御家族に対して判決
熊本地裁判決では、御家族の被害を偏見、差別を受ける地位に置かれたことと家族関係形成阻害に区分し、前者の偏見、差別を受ける地位に置かれたことにつきましては三十万円、それから、後者の家族関係形成阻害につきましては、元患者の方々に入所歴があると認められた場合に、親族関係に応じ百万円又は二十万円が認容されてございます。
これお聞きすると、入所歴がある人は再びの入所を断られることが多いというような話があってみたり、意外に、本当に支援が必要な人に対して有効に機能しているのかというような問題も私はあると思います。
入院措置が取られたものが二百八十三名のうち二四・七%ありまして、その中に刑務所入所歴や精神病院入院歴、少年院入院歴などを持っている者がおります。そういう経歴が混在しているというのが実情で、また入院措置が取られた者でも再犯あり、これは二年か三年経過した後での再犯調査なんですけれども、そこに四三・七%の再犯率が見られております。
そこで、私は、この名古屋三事件について法務当局に、この三人の受刑者の名古屋刑務所への入所歴、保護房収容歴、金属手錠、革手錠使用歴、これを時系列で、日だけではなくて時分まできちんと明らかにしてほしいと要求をいたしましたところ、提出をされてまいりました。それで、皆さんに、お手元に配付したとおりであります。驚くべき状況であります。 ごらんください。
そういう点では、本年一月二十日に開催された平成十四年度のハンセン病協議会が決裂したということでも、実際には厚労省が入所歴なき者に対する医療支援や経済支援等の恒久対策について不誠実な態度をとってきた。こういう点で、元患者さんや弁護団の皆さんたちは、いまだに結論を出さないというのはどんなものかと、このような怒りで、私も協議会に参加しておりましたけれども、本当にこれではだめだと思いましたね。
まず、入所歴なき患者・元患者さんの問題です。 らい予防法下で、ハンセン病にかかった人の中には、療養所に隔離収容されなかった人々がいます。入所歴なき者あるいは非入所者と言われている人たちでございます。この人たちも、国のハンセン病隔離政策によって厳しい生活を強いられてまいりました。どのような被害を受けたのか、その一部を御紹介したいと思います。
○坂口国務大臣 私もお話はよく伺っておるわけでございますが……(小沢(和)委員「入所歴のない人に」と呼ぶ)ええ。 今お挙げになりました一九九六年前に退所された皆さん方の問題等含めまして、これは決裂と言いますけれども、そのときにはあるいは決裂状態だったかもしれませんけれども、鋭意話を続けておりますし、これは事務方で十分話を詰めるように言っておりますから、詰めさせていただきたいというふうに思います。
だから私、入所歴のない方のことについては事改めていろいろここで言おうと思いませんけれども、私も直接お話を聞いて、全く入所歴がなくても本当に大変な思いをしてきたということもよくわかりました。だから、そういうような人たちに対しても、和解の条件の中で国が協議に応ずるということにしているんですから、もっと誠意を持って早くやっていただきたい。
療養所への入所歴のないハンセン病患者・元患者も上記精神的被害を被ったと認められる」と書いてあります。 この判決の中身、和解の中身に従って、非入所者の方々への社会的な、経済的な基盤確立のために、一言、総理の御英断を再びお願いいたします。
また、入所歴のない方に対しましても、七百万から五百万の間の一時金がこれは既に支払われていると。
原告との間に、入所歴なき原告に対する恒久対策について引き続き協議することを含むかということに対して、含むものと認識しているというふうに国は答えているんです。その中で非入所の方々が面談をしてくれと、事情を聴いてくれと言われたのを何で政治家の副大臣が聴けないんですか。何で聴けないのか、具体的に答えてください。
そしてまた、今副大臣が言われたように、入所歴なき原告についても、確かに隔離されたという事実はないけれども、熊本地裁の判決の精神によれば、隔離されていなくても、偏見、差別で本当に苦労して、実際には入所していないけれども、この病気を隠して隠して苦労された人たちの、そういう経過があるんだ、そういう被害があるんだということは地裁判決の中でもはっきりうたわれているんですね。
そこで、七月二十七日、熊本地裁が、遺族原告については相続法理にのっとり、また、入所歴なき原告については、熊本地裁判決に従えば入所歴なき原告も国家賠償請求権を有するとして、和解に関する所見を出したわけでございます。ところが、国は和解を拒否して、裁判による決着にしたいとずるずると解決を今引き延ばしています。
さて、今お尋ねのございました、七月二十七日に熊本地裁から、遺族原告、それから入所歴なき原告について和解に関する所見が示されたところでありますが、政府といたしましては、この件について、五月十一日の熊本地裁の判決でございますが、この熊本地裁の裁判については、遺族原告あるいは入所歴なき原告の方はまだこの時点では加わっていなかったわけでありまして、したがいまして直接に司法の判断がされていないということがございます
そういった数字あるいはさらにそのうちの要保護児童に該当する可能性のあるものについて見ますと、里親との養子縁組が昭和六十一年度の数字で申しまして二百八十件、あるいは養子が施設入所歴を有するものが約二百件、こういう数字もありましたので、年間数百件程度かなという感じを持っておったわけでございます。
○奥田説明員 学校を卒業いたしまして就職する際に、学校において作成いたします調査書におきましては、たとえば少年鑑別所の入所歴について、必ずしも記載する必要はないと考えております。